『遺言の検討が特に必要なケース』
遺言は全ての人におススメをしておりますが、中には特に検討が必要なケースがあります。

『遺言の検討が特に必要なケース』

遺言は、あなたの想いを反映させて、財産を受け継ぐ人たちに遺産を分割する仕組みです。この点については前回ご説明いたしました。 その上で、基本的には全ての方に遺言を作成しておくことをおススメしますが、特に必要と考えられるケースもあります。以下にいくつかのケースを挙げますので、ご自身が当てはまらないかどうか考えてみてください。

 

1.相続財産や相続人が多い場合

相続財産(財産の種類を含む)が多い、または相続人の人数が多い場合は、相続をめぐって争いが起こる可能性があります。特に、相続人同士の関係が良くない場合はなおさらです。このような場合、ご自身の意思を明確にしておくことで、死後の相続手続きを円滑に進め、遺された家族の負担を軽減することができます。

 

2.法定相続と異なる財産分与を望む場合

例えば、以下のようなケースがあります。

 

① 夫婦に子供がいない場合

AさんとBさんの夫婦に子供がいない場合、Aさんが亡くなり、Aさんの両親も既に他界していると、相続人は配偶者のBさんとAさんの兄弟姉妹になります。このような場合、住み慣れた家などの財産をめぐって揉める可能性があります。また、Aさんが離婚をした以前の配偶者Cさんとの間に子供がいる場合も、相続の方法に工夫が必要です。

 

② 法定相続人以外に財産を相続させたい場合

例えば、婚姻を届け出ていない内縁の妻や孫に財産を譲りたい場合です。法定相続人は配偶者(常に相続人)と、①子、②直系尊属(両親)、③兄弟姉妹の順となります。内縁の妻や孫は原則として相続権がありません。

 

③ 分割が難しい財産がある場合

例えば、個人事業を運営している場合、多くの相続人に財産が分割されると、事業運営に支障をきたす可能性があります。このような場合、あらかじめ対策を講じることが重要です。

 

3.相続人の中に特定の事情がある場合

遺産分割の手続きは原則として相続人全員の参加と合意が必要ですが、以下のような場合も考慮する必要があります。

① 認知症などで判断ができない(意思能力がない)相続人がいる場合

この場合、遺産分割協議を行う前に、成年後見制度の申し立てを行い、後見人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

② 行方不明の相続人がいる場合

この場合、まず相続人を探す必要があります。最悪の場合、失踪宣告を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

 

以上を参考にしていただきながら、遺言の必要性について今一度ご検討いただくのも良いとおもっております。