1、飲食店を開業する際には、衛生管理や営業許可の取得が必要です。
2、深夜酒類提供飲食店営業届出
(1)深夜における酒類提供飲食店営業届出を提出する必要があります。
この届出は、「午前0時~6時」の間にお酒を提供する場合に必要です。
違反した場合、罰則(最大50万円の罰金)が科されることがあります。
(2)飲食店営業許可を取得している場合でも、深夜にお酒を提供する場合は深夜酒類提供飲食店営業届出も必要です。
飲食店営業許可は、深夜0時までの接待を伴う営業に適用されます。
概して、深夜での酒類提供を伴う又は、接待行為などが伴う場合、当該許可を得るための事前調査・用意すべき資料など非常に煩雑なものとなっています。
当事務所ではこれらをお客様との打ち合わせを重ねながら手続を進めていきます。
1、建設業営業許可について
建設工事を請け負う場合、公共工事や民間工事に関わらず、建設業法に基づき許可を受ける必要があります。※一般建設業の場合請負代金500万円以上。
ただし、「軽微な建設工事」は許可不要です。
2、許可の区分:
大臣許可と知事許可があります。営業所の所在地で区分され、営業し得る区域に制限はありません。
3、一般建設業と特定建設業
下請契約の規模により区分されます。特定建設業は下請契約金額が一定額以上の場合に必要です。
4、業種別許可制:
建設工事の種類ごとに許可を取得します。
29の種類があり、同時に複数の業種の許可を取得できます。
5、許可の有効期間:
5年間で更新が必要です。
建設業許認可もその申請において適切な書類の収集・説明資料の作成にはとても時間のかかるものとなります。
これらを出来るだけ早く申請をすすめられるようお手伝いをすることにによって、本業以外の事務への負担軽減が期待できます。
※その他古物商営業許可など各種ビジネス開始にあたり随時ご相談ください!