『遺言って必要ですか?』
自分の想いを伝える遺言。当事務所は遺言の仕組み、書き方、手続きなどをサポートいたします。

遺言って必要ですか?

遺言はあなたが亡くなられたときに、あなたの想いで財産を継ぐ人たちに遺産を分割する仕組みです。「必要ですか?」と言われたら、必ずしも必要なものではありません。しかし、いつも円満だったご家庭でも、死後「争族」が発生することも多々あることが現実です。また、遺言を準備することで遺産分割協議などの手間を減らし、スムーズな相続を進められ、結果的にご遺族の負担を軽減することが可能です。
当事務所は、終活の一環としてあなたの死後、残されたご家族のために遺言を残すことを強くおすすめしております。
※裁判所のデータによれば、裁判となったケースでは相続額1,000万円以下が33%、5,000万円以下のもので全体の約76%を占めており、「お金持ち」だけが「争族」になっているとは限らないのです。
出典:裁判所データ

 

1、遺言がなかった場合

相続人間で協議を行い、相続財産の分割を行います。
この場合、法定相続分は基本的には以下のような形となります。

 

本人からみた相続人のパターン

割合

割合

配偶者と子が相続人の場合

配偶者 1/2

子 1/2

配偶者と直系尊属が相続人の場合

配偶者 2/3

直系尊属 1/3

配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者 3/4

兄弟姉妹 1/4

※なお、配偶者がいない場合は、配偶者分も他の相続人へ。配偶者以外の相続人が複数いる場合には法定相続分を更に相続人数で割ったものとなります。

 

法定ではこの通りなのですが、実際には相続人同士で金融資産ひとつとっても分割方法などに争いが生じたり、特に不動産などを分割するケース(その後のことも考えて「とりあえず」の共有分割は後々を考えるとおススメしません)では、相続人間でいざこざが発生することもありえます。

 

2、遺言があった場合

あなたの意思をご家族の皆様に明確に示すことができ、“争い“になるリスクを減らせたり、あなた自身のお気持ちを遺すことも可能です(例えば金融資産は子Aさんに、不動産は子Bさんへなど)。また、遺言を書くことであらかじめ財産の整理をしておくこともとても大切なことです。
なお、この場合、遺言は大きく(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言、(3)秘密証書遺言(公証役場で遺言の存在自体を公証してもらうもので遺言自体の内容はチェックがありません)の3種類がありますが、よく使われる(1)と(2)についてみていきましょう。

 

※なお、いずれの遺言も作成にあたって相続人が複数いる場合に、特定の相続人に偏って相続させるなどの遺言を作成すると、遺留分(兄弟姉妹を除く法定相続人に対して保障される最低限の遺産取得分)が発生する可能性もあり、注意する必要があります。

 

(1)自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の文章、日付、氏名を自書し、押印するものです。自書する分、コストが抑えられることが最大のメリットですが、せっかく作った遺言書が無効とならないように、要件を満たすように注意をはらって記載する必要があります。なお、基本的に遺言書を発見したご遺族は開封前に家庭裁判所に検認(相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。申し立てから検認まで1か月程度かかります)の手続きを依頼する必要があります。

 

※定められた要件を守らないと無効となる可能性があります
(例えば、簡単なものであれば、日付の記載漏れ等々)
※本人が隠していた自筆証書遺言が発見されないと意味がない
※自筆証書遺言でも本文以外の相続財産部分はパソコン作成で構いません
※法務局が預かってくれる自筆証書遺言保管制度を利用の場合は、本人死亡時の通知制度があり、また検認不要です(例えば東京都の場合、取扱いは➀東京法務局本局(九段下)、➁板橋出張所、➂八王子支局、➃府中支局、➄西多摩支局→法務局費用3,900円/件)。

 

(2)公正証書遺言

公正証書遺言とは、公正証書によって行う遺言で、公証役場に保管してもらう制度です。公証人によるチェックと原本が公証人役場に保管されるため、内容・形式面での要件が整っていないなどの問題がおきにくいことと、その後の偽造等のリスクがない、検認が不要である等のメリットがある一方、公証役場での費用などがかかります。
公証事務(遺言書作成手数料)の費用はこちら。

 

また、例えば後々あなたが認知症になって、遺言そのものの効力が争われる場合なども、公正証書遺言の場合、必要な手続きを経て公正証書となりますので安心です。

 

当事務所では、どのタイプの遺言書を用意するかはご依頼者のご意向を聞きながら進めていき、これら遺言書の書き方支援、資料提供及び手続きを丁寧に支援させていただきます。

 

【遺言書作成支援料金】

  (1)自筆証書遺言:55,000円(税込)~
  (2)公正証書遺言:110,000円(税込)~